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刑事・少年事件の費用一覧

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第1 刑事事件

1.着手金

受任開始時期 刑事事件の内容 着手金
起訴前 事実関係に争いのない事案簡明な事件 10万円
複雑な事件 15万円
起訴後
(第1審)
事実関係に争いのない事案簡明な事件 30万円
複雑な事件 35万円
上訴審
(控訴審、上告審)
事実関係に争いのない事案簡明な事件 30万円
複雑な事件 35万円
  • (1)起訴前から引き続き、起訴後(第1審)も受任するときには、新たに着手金が発生しますが、25万円に減額します。
  • (2)第1審から引き続き控訴審も受任するときは、新たに着手金が発生しますが、15万円に減額します。
  • (3)控訴審から引き続き上告審も受任するときは、新たに着手金が発生しますが、15万円に減額します。

2.報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金
事実関係に
争いのない
事案簡明な事件
起訴前 不起訴 40万円
略式命令で終了した場合 軽減の程度による相当な額
起訴後 刑の執行猶予 40万円
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
上訴審 刑の執行猶予 40万円
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
複雑な事件 起訴前 不起訴 50万円
略式命令で終了した場合 軽減の程度による相当な額
起訴後 無罪 金60万円~
刑の執行猶予 金50万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
上訴審 無罪 60万円~
刑の執行猶予 50万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円
  • (1)上記着手金・報酬金とは別に通信費、交通費、収入印紙、郵便切手代等の実質を支払うものとします。
  • (2)上記全ての費用に消費税が加算されます。

第2 少年事件

1.着手金

受任開始時期 着手金
家庭裁判所送致前 20万円
家庭裁判所送致後 30万円
抗告・再抗告および保護処分の取消 30万円
  • (1)家庭裁判所送致前から引き続き送致後も受任するとき、新たに着手金が発生しますが、上記家庭裁判所送致後の着手金を2分の1に減額します。
  • (2)第1審から引き続き抗告・再抗告を受任するときは、審級ごとに新たに着手金が発生しますが、上記抗告・再抗告および保護処分の取消の着手金を2分の1に減額します。

2.報酬金

少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 40万円
保護処分その他 30万円
  • (1)上記着手金・報酬金とは別に通信費、交通費、収入印紙、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
  • (2)上記全ての費用に消費税が加算されます。

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