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人身事故、傷害、窃盗などの「刑事事件」。
刑事手続の流れを含め、代表的な疑問・悩みについてQ&A形式でご説明致します。

刑事手続はどのようになっていますか。
下記の図をご覧下さい。身柄を拘束された場合このように進んでいきます。

逮捕(たいほ)って何ですか。
警察官など捜査機関が罪を犯したのではないかと疑いをもったとき、法律に基づいて、身体を拘束する手続です。通常、裁判官の発布する令状に基づいて行われます。
逮捕されますと最大72時間、身柄を拘束されます。また、警察官などから、弁護人を選任できると教えてくれますから、ぜひ弁護士に会わせてほしいと申し出て下さい。最初が肝心です。
勾留(こうりゅう)って何ですか。
逮捕されると警察の留置場に収容されますが、住所不定であったり、逃亡のおそれがあったり、証拠を隠すおそれがあるときは、逮捕に引き続き、身体を拘束する手続です。
裁判官があなたの言い分を聞いて判断します。勾留が認められますと、原則として10日間身柄が拘束されますが、さらに、10日以内延長できることになっており、20日間勾留されることが多いです。
逮捕や勾留中に注意することがありますか。
警察官や検察官は疑いの目で取り調べを行いますから、厳しく追及されるのが通常です。
取調べに対し、犯罪をやっていないにもかかわらず、私がしましたと言ってしまうような間違った対応をしたり、いい加減な対応をすると、無実であるにもかかわらず処罰されたり、重い刑を科されたりすることになりかねません。嘘の自白をしますと後で訂正するのは困難です。
そのようなことにならないように法律はいくつかの権利を認めています。まず、黙秘権です。取調べに対し、黙っていたり、言いたくないことは言わなくてよいのです。警察官らは取調べの前に黙秘権があることを伝えることになっています。次に弁護人依頼権です。あなたはいつでも弁護士のなかから弁護人を選ぶことができるのです。間違った対応をしないようにあなたを守ってくれます。
起訴って何ですか。
検察官が集めた証拠から罪を犯したことが疑いないと判断したとき、裁判所に処罰を申し立てる手続のことです。
犯したとされる犯罪が比較的軽く、100万円以下の罰金または科料が相当であるときは、略式手続といって被疑者の同意を得て書面だけで裁判が行われることがあります。
保釈って何ですか。
起訴された後、裁判所に申請して裁判中、身柄を解放してもらうことです。裁判所は法律の定めに基づき、保釈するか決定しますが、保釈を認めるとき保釈保証金を納めることを条件とします。
弁護人はいつから選任できるのですか。
法律はいつでも弁護人を選任できると定めています。ですから、被疑者となった段階で選任することができます。
誰が弁護人を選任することができるのですか。
被疑者、被告人本人は選任できますが、それ以外にも法定代理人(両親など)、保佐人、配偶者(夫また妻)、直系の親族(子、孫など)、兄弟姉妹も独立して選任できます。
弁護人はどのようなことをしてくれるのですか。
起訴前は、捜査が適正に行われているか監視し、違法な捜査が行われている場合には抗議し、逮捕、勾留が不当な場合には、取消を求めます。また、検察官に出来る限り起訴しないように働きかけます。起訴後は、有利な証拠を集めて無罪や寛大な処分を求めるための活動を行います。被害者との示談交渉や保釈を得るために努力します。
以上の活動を実りあるものにするため、被疑者、被告人と面会して打合せを行います。接見交通と言われるもので、弁護人以外の者との接見が禁止されていても、弁護人はいつでも立会人なく面会できますので、きわめて重要な活動です。

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