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高齢者問題の一つである「成年後見」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

病気等のため財産の管理が出来ない場合支援してくれる方法がありますか?
あります。
痴呆や精神障害や知的障害(これから精神上の障害といいます)がある人の場合、財産の管理や身の回りのことについて十分に判断が出来ない状態にありますよね。そうすると、介護保険などのサービスや施設との契約ができなかったり、お金の支払や財産の管理が自分でできなくなります。また、騙されたり、不必要な高額商品を買わされたりして悪徳商法の被害にあうおそれもあります。そこで、法律は、判断能力の不十分な方々を財産の管理と身上の監護の両側面から保護し、支援する成年後見制度を設けています。
成年後見制度とはどのようなものですか?
ちょっと複雑ですが、法律は成年後見制度として判断能力を欠く程度に応じて3つの手続を定めています。

第1は、精神上の障害によって常に判断能力を欠く状況にある人を保護するための手続です。
この場合、家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は、売買など本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った売買などの法律行為を日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。

第2は、精神上の障害によって判断能力が特に不十分な人を保護するための手続です。
この場合、家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任します。家庭裁判所は、保佐人に対して、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権を与えることができます。また、保佐人又は本人は、本人が自ら行った借財、保証、不動産その他重要な財産の売買など重要な法律行為を取り消すことができます。

第3は、精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護するための手続です。
この場合、家庭裁判所は、本人のために補助人を選任します。
家庭裁判所は、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為についてのみ、代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。

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