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離婚問題の一つである「子どもの問題」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

未成年の子どもがいるのですが、
決めなければならないことがありますか?
未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦どちらかにするか決めなければ離婚は成立しません。
親権を巡る争いに発展してしまった場合、親権を譲って自分が監護権者になる方法があります。
親権について教えてください。
父母が、未成年の子の身の回りの世話や財産管理をする権利・義務のことをいいます。
親権は子どもの将来を決める大切な権利です。
離婚した場合、未成年の子はどちらか一方の単独親権となります。
親権はどのようにして決めるのですか?
話し合って決めますが、どちらを親権者にするか話がまとまらないときは、調停や裁判等で親権者を決めることになります。
ここで注意していただきたいことがあります。

一度どちらが親権を行うかを離婚届に書いてしまうと、そのとおり戸籍に記載されてしまいます。
その後、親権者を変更するには家庭裁判所に申し立て、それが認められる必要があり、簡単に変更ができるというものではありません。
ですから、親権者はよく考えて慎重に決める必要があります。

「子が安定した生活環境ですごせるにはどうしたらいいか」ということを考えて決めるべきでしょう。
なお、内縁の夫婦の子は母が親権者となります(ただし、認知後、協議などで父を親権者に定めることはできます)。
親権を決めるのにどのようなことが考慮されますか?
子どもの福祉にかなうことがキーワードです。

具体的には、以下のようなことなどが考慮されます。
  • 子どもが乳幼児の場合には、通常、母親の愛情のもとで生活することが必要
  • 子の意思の尊重(15歳以上の子どもについては特にその意思を尊重する)
  • 子どもの父母の心身状態
  • 子に対する愛情、監護意思
  • 監護能力
  • 監護補助者(子どもの祖父母など)の有無やその状況
  • 経済状況
  • 監護の継続
監護権ってどのような事ですか?
監護権は、子の養育や教育をする権利・義務のことをいいます。
監護権者とは、子と一緒に生活をして身の回りの世話をする人をいいます。
親権の内容は、大きくわけて、身上監護権(身の回りの世話をする権利・義務)と財産管理権があります。

監護権は、親権の一内容であるといえますが、監護権者と親権者とを別に定めることができます。

例えば、親権者を父とし、監護者を母とすることができます。
離婚の際に夫婦がいずれも親権を譲らないという場合に、「子どもを引き取ることにこだわる」というのであれば、このような提案をすることが考えられます。
この場合、子どもは父の戸籍に残り、実際に引き取り子どもの面倒をみるのは母親ということになります。 裁判所の手続を利用せずにこのような話がまとまる場合には、この約束内容を書面に残しておくべきです(離婚届には監護権者が誰かを記載しないからです)。

なお、監護者は、両親以外の第三者がなることもできます。
例えば、子どもと一緒に生活するのは経済的に難しいという理由からこのようなことをすることが考えられるでしょう。
第三者とは、祖父母などの親族だけでなく、乳児院などもあてはまります。
監護権者っていつまでに決めなければならないですか?
親権者を選ぶ場合と異なり、監護権者は離婚と同時に決めなければならないわけではありません(監護に関する事項は戸籍届出事項になっていません)。
離婚成立後に監護権者を変更することはできます。父母が協議で監護権者を決めることができないときは、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立て、決めることになります。
子どもの養育費がもらえると聞いてたのですが。
離婚しても、子どもに対する関係では親であることに変わりはありません。
子どもを監護していない親には、子どもの養育費負担の問題が発生します。
養育費には、衣食住の経費や教育費、医療費などが含まれます。
養育費の金額はどのようにして決めるのですか?
子どもを監護していない親と他方の親との年収を出発点として算定します。
養育費については、裁判所が原則的に活用している算定表があります。
月払いですか?
通常は、決められた金額を毎月支払っていきます。
金額が変わることもありますか?
養育費の支払いは長期間に及ぶ場合もあり、その間に、倒産、失業、収入の増加、再婚という事態が発生することもあります。
このような場合に、養育費の増額・減額が認められる場合があります。
子どもとの面会交流について教えて下さい。
離婚後、親権者や監護者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡ができる権利を面会交流権といいます。 別居していても、親が子どもに会う権利はあります。
たとえば、離婚の話がまとまらず、妻が子どもを連れて実家へ帰り、夫に子どもを会わせないようにしているような場合、夫は離婚が成立していなくても家庭裁判所に面会交流の申し立てができます。

また、面会交流の話し合いをしていたものの、まとまらなければ家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立てをします。
調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。
裁判所で面会交流が認められることもあるのですか?
会うことで子どもの福祉を害するおそれが高いとして、面会交流の申し立てが認められないという場合があります。
話合いで面会交流を決めるときどのようなことに注意すべきですか?
条件を具体的に、詳細に決め、書面にしておく必要があります。
それをしておかないと、将来の争いのもとになる可能性があります。以下、例をあげます。

  • 月に何回、何時間、何日、宿泊してよいのか
  • 場所はどうするのか
  • 誰が日時を決めるか
  • 電話や手紙のやりとりを認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子どもの意思をどうするのか
  • 子どもの迎え・送りをどうするか
  • 変更する場合はどうするのか
  • 連絡方法はどうするのか

などです。
後々問題にならないように、詳細に記載しておいた方がよいでしょう。
面会交流が制限される場合はありますか?
いったん面会交流を行うことを約束し、または、調停や審判で決まった以上、子を監護している親は、他方の親が面会交流をできるようにしなければなりません。

しかし、後に事情が変わり、親の面会交流が未成年者の福祉を明らかに害するような状態になったときは、面会交流の取り決めが取り消されたり、面会交流が延期や停止になったりする場合があります。

たとえば、監護者やその父に暴力をふるい、嫌がらせを繰り返し、子どもに対しても愛情のある態度で接することをせず、通園する幼稚園にもしつこく電話するなどの事情があったため、面会交流の取り決めが取り消されたケースがあります。
よくわかりました。
でも、自分達で納得がいくように決めていける自信がありません・・・。
心配しないでください!
私達がついています。詳しくは相談ください。

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