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「相続のしくみ」について、Q&A形式でご説明致します。

相続とはどのようなことですか?
人が死亡したとき、死亡した人(被相続人といいます)が持っていた全ての財産を配偶者、子など一定の人(相続人といいます)が受け継ぐことです
注意しなければならないのは、相続する財産には不動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれることです。場合によってマイナス財産のほうが大きいときがあります。
またこれは相続するけれど、これは相続しないということはできません。
誰が相続人になるのですか?
配偶者は常に相続人になります。
配偶者とともに相続人になる人について、法律で次のように順位が決められています。
第1順位・・・子、孫など直系卑属
第2順位・・・父母など直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹
後の順位の人は、先の順位の人がいないときや先の順位の人が相続放棄をしたときなどに相続人になります。
養子や養父母は相続人になれるのですか?
実子や実父母と同じ扱いで相続人になれます。
相続人になるはずの子どもが被相続人の親より先に亡くなった場合誰が相続人になるのですか?
被相続人の親より先に亡くなった子に子がいれば、その子(被相続人の孫)が亡くなった親に代わって相続人になります(これを代襲相続といいます)。
代襲相続が起こるときは、後の順位の人は相続人になれません。
兄弟姉妹が相続人になる場合も同様で、先に亡くなった兄弟姉妹に子がいれば、その子が親に代わって相続人になります。
相続人が何人かいる場合、どのような割合で相続するのですか?
相続する割合(これを相続分といいます)は法律で、次のように定められています。
  1. 配偶者と子など直系卑属が相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が頭数で均等に分けます。
  2. 配偶者と父母など直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が均等に分けます。
  3. 配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。但し、兄弟姉妹間で相続する場合、被相続人と父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟といいます)と、被相続人と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟といいます)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。
相続人のなかに、被相続人からお金などをもらった人がいても相続分は変わらないのですか?
変わります。被相続人から遺言で贈与を受けたり、婚姻や養子縁組のため、もしくは住宅資金や開業資金のような生計の資本として贈与を受けた人(特別受益者といいます)がいる場合、まず、特別受益者が贈与を受けた金額(特別受益分といいます)を計算上相続財産に組入れ、組み入れられた相続財産から各人の相続分を計算し、特別受益者については、相続分から特別受益分を差し引いた額が具体的な相続分になります。多額の贈与を受けていた特別受益者の場合、具体的な相続分がゼロになる場合もあります。
被相続人の財産の維持や形成に貢献した相続人がいるとき相続分が変わりますか?
変わります。被相続人の事業を無償で手伝ったり、資金援助したり、療養看護に努めたりなどして、被相続人の財産の維持や形成に特別に貢献した相続人がいる場合、貢献の度合いに応じて、寄与者の相続分は増加します。寄与者がいるときは、最初に相続財産から寄与分を除き、残りの相続財産を分割します。寄与者には分割した分に寄与分を加算します。
遺言すれば、相続人以外の人に財産を与えることができますか?
出来ます。
遺言がなければ、法律の定めどおりに相続されますが、遺言は法律の定めより優先しますので、たとえば内縁の妻のように相続人でない人に財産を与えることができます。但し、法律は、相続人の生活などを考え、相続人が直系尊属のみのときは相続分の3分の1、それ以外の場合は、相続分の2分の1を取り戻すことができると定めています。これを遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人がいない場合、私の財産はどうなるのですか?
相続人がいない場合、財産は国のものになります。
但し、法律は、被相続人と生活を共にしていた内縁の妻や相続人の療養看護に努めた人のように被相続人と深い縁故を持っていた人(特別縁故者といいます)に相続財産を分与できるとしています。特別縁故者としての財産分与の申立ては、法律の定める一定の期間内に家庭裁判所に行う必要があります。
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