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交通事故問題の代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

被害者なのに泣き寝入りはしたくありません。
交通事故の被害に遭ったとき最初に注意すべきことは何ですか?
交通事故は突然の出来事で、誰しもあわててしまうものですが、最初が肝心です。最初に事故の状況や相手を確認し、証拠を確保しておくとあとで大いに役立ちます。
事故の状況、証拠を確保するにはどのようにすればよいのですか?
できるだけ早く事故を警察に届けましょう。加害者は道路交通法によって警察に事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出をしましょう。人身事故の場合は必ず「人身扱い」の届出をすることが大切です。

事故を届けますと警察官の立会で現場の状況が確認され、事故の様子を記した実況見分調書が作成されます。実況見分調書は、当事者間で事故の起こり方や過失の割合について争いになったとき有力な証拠になります。
また、事故が発生した場所を管轄する各都道府県(方面)の自動車安全運転センター事務所から交通事故証明書を取り付けましょう。交通事故証明書は、自賠責保険の被害者からの直接請求や仮渡金の請求などに必要になります。
出来ればあなたの記憶の薄れぬうちに自分でも現場の見取図とか事故の経過などを記録しておきましょう。事故現場や事故車の写真がとれればなお良いです。加害者との間で話し合いがつかず解決に時間がかかる間に、現場の様子が変化してしまうことがあるからです。
通行人や事故現場の近所の人など目撃者がいる場合は、できるだけ住所・氏名も聞き、後日必要になれば証人になっていただけるか確かめておきましょう。

加害者を確認するため、自動車の登録番号はもちろん、運転免許証により加害者の住所・氏名・年齢を確かめるほか、勤め先と雇主の住所・氏名も確認しておくことが大切です。場合によっては、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるからです。また加害者側が加入している自賠責保険と任意自動車保険の保険会社名・保険証明書番号も、確かめておきましょう。
負傷した場合かならず医師の診断を受けましょう。たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることがわかるといった例もあります。
誰が賠償請求できるのですか?
まず、被害者本人です。自分の受けた経済的損害と精神的損害(慰謝料)の賠償を請求できます。
被害者が死亡した場合、被害者の受けた損害の賠償を相続人が請求します。また、被害者が死亡した場合、父母・配偶者・子は、相続による損害賠償請求のほかに、自分自身が受けた固有の精神的損害の賠償(慰謝料)も請求できます。
誰に対して賠償請求できるのですか?
加害者本人に賠償請求できるのは当然ですが、従業員が仕事のため運転中に事故を起こしたとき、雇主は原則として使用者として賠償責任(使用者責任といいます)を負わされますから、その場合は、雇主にも損害賠償を請求できます
それに法律は、人身事故の場合、運行供用者の立場にある人にも賠償責任があるとしています。運行供用者というのは、自動車の所有者や借主のように自動車の運行を支配することができる立場にあり、外形的に見て運行の利益が帰属する人のことです。運行供用者は、たとえ直接に自分が起こした事故でなくでも賠償責任を負わされます。雇主は通常、使用者責任とこの運行供用者責任があるので、業務中の人身事故はたいてい賠償責任を負うことになるのです。事情によっては車の貸主、名義貸人などにも、運行供用者責任がおよぶことがあります。
加害者が未成年者の場合、親に請求できますか?
子が親の車を乗り回して人身事故を起こしたのなら、一般に親は運行供用者として、賠償責任を負います
子が自分の車か第三者の車で事故を起こしたとき、12、3才以上で善悪の判断能力がある場合には、通常、親は責任をもたなくてよいとされています。
但し、親の監督義務を十分果たしていない場合、親に賠償を請求できるという考え方もあります。
子に善悪の判断能力のない場合、親は監督者として賠償責任を負わなくてはなりません。
どのような損害について請求できますか?
ケガをした場合、次のような損害について賠償請求できます。
  1. 治療関係費(治療費、入院費など)。
  2. 入院雑費。
  3. 入退院や通院のための交通費。
  4. 付添看護費。
  5. 将来の介護費。
  6. 装具・器具購入費など。
  7. 家屋改造費など。
  8. 雑費(事故証明書の文書料など)
  9. 仕事を休んだら、休業損害。
  10. 入通院慰謝料。入院期間や通院期間に基づいて計算します。


ケガが完治せず、症状固定(これ以上治療を継続しても良くならない状態をいいます)で、後遺障害が残った場合、上記のケガによる損害に加えて次の後遺障害による損害についても賠償請求できます。
  1. 後遺障害による逸失利益(得られるはずだったが後遺障害により失われた収入のことです)。労働能力が失われた程度に基づいて計算します。
  2. 後遺障害慰謝料


死亡した場合、次のような損害について賠償請求できます。
  1. 死亡するまでのケガによる治療関係費、休業損害など。
  2. 葬儀費。
  3. 死亡による逸失利益(本人が生きていたら就労可能年令まで得られたはずの収入のことです)。
    これは、(収入-生活費)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)の算式で計算されます。
    現実に収入のなかった子ども、学生、主婦の場合については、裁判などでも取扱いは必ずしも一定していませんが、一般労働者の平均賃金に基づいて算出するのがふつうです。
  4. 死亡慰謝料


次のようにクルマや持物など物の損害についても賠償請求できます。
  1. クルマなどの修理費。修理が出来ないとか修理に多くの費用がかかるときは、事故時の時価額が損害となります。
  2. 代車を借りた場合の代車使用料。
  3. 休車損害(クルマが営業用のとき、営業を継続していれば得られたはずであろう利益)。但し、代車使用料が認められるときは、休車損害は認められません。
  4. 雑費(保管料、レッカー代、廃車代など)。

なお、弁護士が代理して裁判に訴える場合、認容額の10%程度を弁護士費用として損害に加えるのが通例です。
被害者にも過失があるのですが、どの程度請求できるのですか?
被害者側にも過失がある場合、その割合だけ賠償額が差し引かれます。たとえば、損害額が1000万円として被害者にも4割の過失があれば請求できるのは600万円です。被害者保護に重点を置いている自賠責保険でも、被害者に重大な過失がある場合には減額しています。
加害者から保険で治療してほしいと言われているのですがどうしたらよいですか?
治療を自由診療にするか保険を使うかはあなたの自由です。被害者側にも過失がある場合には、治療費も過失相殺の対象となりますので、保険診療によって治療費の負担が少なくなれば、過失相殺による減額も少なくなり、結果として被害者にとっても有利になります。
損害の総額が確定する前に請求できますか?
治療費などでお困りのときは、自賠責保険で、仮渡金や内払金を受け取る制度があります。加害者が加入している自賠責の保険会社に請求します。
自賠責保険で、どの程度保障してくれるのですか?
自賠責保険で保障してくれる保険金額は、制度が作られてから現在に至るまで何度も改定されていますが、平成14年4月1日以降発生した事故については、1事故における被害者1人に対して、死亡が3000万円、後遺障害は後遺症の等級に従い14級の75万円から1級の4000万円まで一定の金額が支払われますし、傷害についての保険金額は120万円までの範囲で、実際に発生した損害額が支払われます。
物の損害については保障してくれません。
保険会社から示談を求められているのですが、保険会社には示談金の判断の基準になるものはありますか?
保険会社が計算の基準にしているものとして、自賠責保険の支払基準や任意保険の支払基準があります。一方、弁護士会にも基準があります。弁護士会の基準は、多くの裁判例に基づいて作成されたもので、金額は通常、保険会社の基準を上まわります。弁護士が弁護士会の基準に基づいて請求した場合、保険会社は提示額を上積みされるのが通例です。
加害者がわからない場合どうすればよいですか?
ひき逃げされたり、加害者が無保険車の場合、政府が保障してくれます。被害者からの請求は損害保険会社が受け付けてくれます。

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