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離婚問題の一つである「DV(家庭内暴力)」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

夫の暴力から身を守る方法がありますか?

あります。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)によって、配偶者から暴力を受けた被害者は、自分または相手方の住所地にある地方裁判所に保護命令の申立ができます。

裁判所は、当該配偶者に対し、

  1. 6ヶ月間被害者への接近禁止(一定の場合には、子への接近禁止)
  2. 2ヶ月間被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去と住居付近のはいかい禁止のいずれかの命令を出すことができます。

「配偶者」の中には婚姻届を出してなくても事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含まれますし、被害者が離婚していても、元配偶者に対して保護命令を出してもらうこともできます。
よくわかりました。
でも、自分で行動する自信がありません・・・。
心配しないでください!
私達がついています。詳しくは相談ください。

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