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ペットの法律問題~動物は「モノ」?~

私は、犬を2頭飼ってます。クリーム色のトイプードルとバーニーズマウンテンドッグです。ペットを飼うと、世話は確かに大変なこともありますが、ありふれた言葉で言えば、癒される存在です。まさに家族の一員といった感じです。

<バーニーズマウンテンドッグのジロー>

このペット、法律的には原則、「物」として扱われます。例えば、ペットを殺傷すると器物損壊罪になりますが、殺人罪にはなりません。この点の感覚は、確かに殺人罪というのは違うとは思うのですが、器物損壊と言われると、それもちょっと違うと感じる方が多いのではないかと思います(私も含めて)。

そこで、動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。)という法律があります。動物愛護法の44条には、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとされています。これに対して、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっていますので、動物愛護法は、一定の動物を「モノ」ではなく「生き物」として扱っていることがよくわかります。

ちなみに、同条でいう愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるや人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は虫類に属するものです。

このほか、鳥獣保護法(正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)でも鳥類等が保護されています。

思うに、法律でどのように規定されていようが、ペットを飼う以上、「モノ」と考える人は少ないでしょうし、法律もあくまで手段であって、本当の意味で「モノ」扱いをしているのではないと思います。

現代は、ペット社会だと言ってもいいかと思いますが、このようなペット社会では、ペットを愛する人だけでなく、ペットを飼う人のマナーの問題で迷惑を被っている人もいます。それぞれの立場があり、そこにはペットにかかわる法律問題がその立場ごとに存在しているように思います。

文:島田裕次

 

シニアライフ予備校【在宅介護編】無事終了のご報告

もう1ヶ月以上前のこととなりますが、
2017年5月27日に大阪市立住まい情報センターにて開催された
「シニアライフ予備校【在宅介護編】」
は、無事盛況のうちに終えることができました。

 

当事務所弁護士の内田からは
「認知症高齢者の社会問題(交通事故、消費者被害、高齢者虐待)」
をテーマにお話させて頂きました。

 

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

 

前回同様、今回も参加者の9割以上の皆様から「参考になった」とのお声を頂戴しております。
次回開催も既に決定している大人気セミナー「シニアライフ予備校」。
情報は当ホームページでも随時お知らせいたします。

 

<当日の会場の様子>

 

 講演活動

シニアライフ予備校【おひとりさま編】盛況御礼

去る2016年9月3日、大阪市立住まい情報センターにて

シニアライフ予備校【おひとりさま編】

が開催され、当事務所の内田弁護士が講演いたしました。

 

お陰様で盛会のうちに終了することができました。

ご参加いただきました皆様には感謝申し上げます。

 

参加者の皆様にご協力いただいたアンケートでは、9割を超える方から「参考になった」とのお声をいただき、大変嬉しく思っております。

 

また、参加者の大半が60歳以上の方でしたが、40歳代を含め60歳未満の方々も2割を超えており、「おひとりさま」というテーマへの関心の高さがうかがえました。

 

「日頃漠然と考えていた事が整理された」

「おひとりさま特有の問題を知って大変参考になった」

「飽きることなく楽しめた」

このような感想も頂戴しており、大きな励みとなっております。

 

内田弁護士の今後の講演情報につきましても当サイトで告知して参ります。

ぜひチェックしてみてください。

 講演活動

生命保険による相続税対策

相続税は金銭で一括納付が原則です。
そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。
保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。

 

しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用でき、以下のメリットがあります。

 

1.受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。

 

例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです。

 

2.加入と同時に納税対策ができます
加入と同時に何千万円という資金準備ができます。
これが銀行預金などの積立との大きな違いです。

 

3.保険金受取時まで課税は発生しません
銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。

 

4.現金で受け取れます
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
ですから不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。
もちろん延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続も面倒です。
※なお、相続財産を無傷で残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。

 業務日誌

公正証書遺言の効力に関する豆知識

公正証書遺言は、公証人が作るモノだから文句のつけようがないと思っていませんか?

 

公正証書遺言によっては、その作成がずさんであったり、遺言をするとき遺言者に遺言能力がなかったりして無効なものがあります。

公正証書遺言の無効を争う裁判が起こされ、無効とする裁判がいくつもあります。

 

おかしいと思われたら、是非経験豊富な弁護士に相談して下さい。

 業務日誌

【個人再生】人生立て直しの制度。そのメリットとは?

「借金が返せない」という苦しい状況に陥ってしまったら、

どのように人生を立て直せば良いでしょう?

 

「自己破産」という言葉が真っ先に思い浮かぶ方が多いかもしれません。

自己破産の申立をすると免責(借入先に支払をしなくて済むこと)によって

借金は0(ゼロ)になりますが、色々な制約があることはご存知でしょうか?

 

自己破産の場合、マイホームは手放すことになりますし、事業の継続もできなくなります

(例外もあります)。

借金の原因がギャンブル、浪費である場合や2度目の自己破産申立の場合は、

免責が得られないことがあります。

 

そこで注目したいのが【個人再生】という制度です。

 

個人再生は自己破産と違って、借金の5分の1の金額(最低100万円)を3年間で返済すれば、

残る5分の4は免責される制度です。

 

個人再生の場合、嬉しいことに住宅ローンで購入したマイホームは処分せずに住み続けられます

個人事業主の方は事業を継続できますので安心です。

そして借金の原因の如何を問わないのです。

 

個人再生は、自己破産よりも複雑で難易度の高い手続きです。

弁護士の経験・力量が試される案件と言えます。

 

当事務所には個人再生の実績が多数ございますので、自信をもって「お任せください」と

申し上げられます。

 

一人でも多くの方の人生を立て直す手助けができるよう【無料相談】も行っています。

 

無料相談後、正式にご依頼いただいた場合の費用は【分割でお支払い可能】です。

まずはお気軽にお問合せください。

 業務日誌

過払金の相談で注意すべき2つのこと

金融業者への過払金返還請求は、一時に比べると貸金業法が改正された後は減少傾向にありますが、司法書士事務所や弁護士事務所がテレビコマーシャルをしているように現在も盛んに行われています。

 

過払金返還請求を希望される方に2つ注意を申し上げます。

 

●1つ目
過払金返還請求の多くは、金融業者との交渉・話合いで解決しますが、司法書士に交渉を依頼する場合、140万円が限度です。
なお、行政書士には交渉の代理を依頼することはできません。

 

●2つ目
金融業者との交渉で解決できない場合には、訴訟(裁判)で解決しなければなりませんが、司法書士は140万円の限度でしか訴訟の代理はできません。
訴訟になれば、多くの金融業者は、話し合い(裁判上の和解といいます)での解決を望みますが、中には、あらゆる問題点を示して徹底的に争う業者(たとえばA社)が存在します。

そのため過払金返還請求訴訟に明るい弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。

 

当事務所では、過払金返還請求を含む債務整理のご相談が何度でも無料です。
どうぞ安心してご連絡ください。

 業務日誌

弁護士の日常風景 ~法律相談その2~

さて前回に引き続き、法律相談について書きたいと思います。

 

当事務所の法律相談は初回無料ですし、特に時間制限も設けておりません。
ほとんどの方が「来て良かった」と満足してお帰りになります。

 

しかし時には、ご自身の希望通りの答えが得られないままお帰りになる相談者様もいらっしゃいます。

 

例えば、お身内の遺産分割における
「あの人には遺産をもらって欲しくないんだけど、何とかならないか」
というご相談。

 

離婚の財産分与における
「私が一生懸命に貯めたヘソクリだから夫に分けたくないんです」
というご相談。

 

どんな時でも「大丈夫ですよ、何とかなりますよ」と申し上げられる訳ではないのです。
法的に、ご希望に添えないこと、どうしても無理なことがあります。
そんな場合でも、せめて相談者様が納得できるまで、丁寧にご説明させていただきたいと思っています。

 

これからも努力の日々は続きます。

 業務日誌

弁護士の日常風景 ~法律相談~

当事務所には日々、色々なお悩みを持った方が訪れます。
いわゆる「法律相談」に来られる方々です。
「法律相談」は当事務所が最も大切にしている業務の一つです。
なぜなら、相談に来られる方のお話を丁寧に伺うことが弁護士業務の原点だと考えているからです。
年齢、性別、状況・・・、十人十色の相談者様お一人お一人に寄り添ってお話することを心がけております。

 

初回相談でお悩みが解決することもありますし、その後も継続してご相談に来られる方もおられます。

 

実際に相談に来られた方の感想をご覧ください。
離婚相談の感想はこちら
相続相談の感想はこちら

 

相談者様がホッとされた、喜んでいただけた、お役に立てたと感じた時・・・。
弁護士になって良かったと感じる瞬間です。

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弁護士活動ご紹介・研究会「相続サロン」について

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弁護士と言えば、法律相談、裁判、といった活動が主ですが、当事務所の弁護士はそれ以外にもセミナー講師研究会の参加など、日々忙しく活動しています。

今回はそんな研究会の一つである「相続サロン」についてご紹介いたします。

相続サロンは、平成23年7月30日に開催された相続アドバイザー協議会大阪研修講座に参加された方々のうち有志が集い、相続に関する諸問題の研究会として発足しました。

発足以来、2ヶ月に1回のペースで、主として相続に関するテーマについて、テーマに精通した会員が講義をし、講義終了後に自由に討論して理解を深めることを続けております。

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、不動産業、保険業の方々など他業種の知識が必要なときは相互に問合せ、必要なときは仕事を依頼し合うことも行ってきました。

このように相続のプロとして研鑽を積み、またネットワークを築くことにより、相続事件全ての問題への対応が可能となる訳です。

相続問題でお困りの方、お悩みの方は、どうぞ安心して「大阪サクシード法律事務所」へご相談ください。

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