【個人再生】人生立て直しの制度。そのメリットとは?
「借金が返せない」という苦しい状況に陥ってしまったら、
どのように人生を立て直せば良いでしょう?
「自己破産」という言葉が真っ先に思い浮かぶ方が多いかもしれません。
自己破産の申立をすると免責(借入先に支払をしなくて済むこと)によって
借金は0(ゼロ)になりますが、色々な制約があることはご存知でしょうか?
自己破産の場合、マイホームは手放すことになりますし、事業の継続もできなくなります
(例外もあります)。
借金の原因がギャンブル、浪費である場合や2度目の自己破産申立の場合は、
免責が得られないことがあります。
そこで注目したいのが【個人再生】という制度です。
個人再生は自己破産と違って、借金の5分の1の金額(最低100万円)を3年間で返済すれば、
残る5分の4は免責される制度です。
個人再生の場合、嬉しいことに住宅ローンで購入したマイホームは処分せずに住み続けられます。
個人事業主の方は事業を継続できますので安心です。
そして借金の原因の如何を問わないのです。
個人再生は、自己破産よりも複雑で難易度の高い手続きです。
弁護士の経験・力量が試される案件と言えます。
当事務所には個人再生の実績が多数ございますので、自信をもって「お任せください」と
申し上げられます。
一人でも多くの方の人生を立て直す手助けができるよう【無料相談】も行っています。
無料相談後、正式にご依頼いただいた場合の費用は【分割でお支払い可能】です。
まずはお気軽にお問合せください。
2016/08/08 コラム