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生命保険による相続税対策

相続税は金銭で一括納付が原則です。
そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。
保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。

 

しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用でき、以下のメリットがあります。

 

1.受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。

 

例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです。

 

2.加入と同時に納税対策ができます
加入と同時に何千万円という資金準備ができます。
これが銀行預金などの積立との大きな違いです。

 

3.保険金受取時まで課税は発生しません
銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。

 

4.現金で受け取れます
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
ですから不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。
もちろん延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続も面倒です。
※なお、相続財産を無傷で残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。

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