ペットの法律問題~動物は「モノ」?~
私は、犬を2頭飼ってます。クリーム色のトイプードルとバーニーズマウンテンドッグです。ペットを飼うと、世話は確かに大変なこともありますが、ありふれた言葉で言えば、癒される存在です。まさに家族の一員といった感じです。
<バーニーズマウンテンドッグのジロー>
このペット、法律的には原則、「物」として扱われます。例えば、ペットを殺傷すると器物損壊罪になりますが、殺人罪にはなりません。この点の感覚は、確かに殺人罪というのは違うとは思うのですが、器物損壊と言われると、それもちょっと違うと感じる方が多いのではないかと思います(私も含めて)。
そこで、動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。)という法律があります。動物愛護法の44条には、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとされています。これに対して、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっていますので、動物愛護法は、一定の動物を「モノ」ではなく「生き物」として扱っていることがよくわかります。
ちなみに、同条でいう愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるや人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものです。
このほか、鳥獣保護法(正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)でも鳥類等が保護されています。
思うに、法律でどのように規定されていようが、ペットを飼う以上、「モノ」と考える人は少ないでしょうし、法律もあくまで手段であって、本当の意味で「モノ」扱いをしているのではないと思います。
現代は、ペット社会だと言ってもいいかと思いますが、このようなペット社会では、ペットを愛する人だけでなく、ペットを飼う人のマナーの問題で迷惑を被っている人もいます。それぞれの立場があり、そこにはペットにかかわる法律問題がその立場ごとに存在しているように思います。
文:島田裕次
2020/10/29 コラム