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高齢者問題の一つである「任意後見契約・財産管理契約」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

高齢になり財産の管理が難しくなってきました。何か良い方法はないですか?
今から痴呆になったときの準備を出来ることがありますか?
あります。
判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上監護について信頼できる代理人に代理権を与える任意後見契約を結ぶことができます。
選ばれた代理人を任意後見人といいます。任意後見人は、あなたの判断能力が不十分になったときから活動します。正確を期するため、任意後見契約は必ず公証人の作成する公正証書でしなければなりません。任意後見契約を結んでおくと、家庭裁判所は、あなたの判断能力が不十分になったとき、任意後見人を監督する任意後見監督人を選んでくれますので安心です。
誰か支援してくれる人はいませんか?
身の回りのことや財産管理が出来なくなったら、介護保険サービスや成年後見制度の利用をおすすめしますが、それ以外に弁護士が身上監護や財産管理を支援する方法があります。
安心して委せられる弁護士と財産管理契約を結びます。財産管理契約は、金銭、不動産等の財産管理のみでなく、本人の介護面での介護契約支援や福祉サービス利用支援を含むものですが、財産管理のみや身上監護のみに限ることも自由に出来ます。

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