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第2 民事訴訟事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
8% |
300万円~3000万円未満 |
5%+9万円 |
3000万円~3億円未満 |
3%+69万円 |
3億円~ |
2%+369万円 |
(2)報酬金
確保した経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
16% |
300万円~3000万円未満 |
10%+18万円 |
3000万円~3億円未満 |
6%+138万円 |
3億円~ |
4%+738万円 |
- 1、着手金の最低額は10万円とします。
- 2、引き続き上訴事件を受任する時は、新たに着手金が発生しますが、上訴事件の着手金を2分の1に減額します。
- 3、経済的利益の額が算定できない事案の場合は、その額を800万円とします。
- 4、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 5、上記全ての費用に消費税が加算されます。
第3 民事調停事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
6% |
300万円~3000万円未満 |
3.75%+6万7500円 |
3000万円~3億円未満 |
2.25%+51万7500円 |
3億円~ |
1.5%+276万7500円 |
(2)報酬金
確保した経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
12% |
300万円~3000万円未満 |
7.5%+13万5000円 |
3000万円~3億円未満 |
4.5%+103万5000円 |
3億円~ |
3%+553万5000円 |
- 1、着手金の最低額は10万円とします。
- 2、調停事件から引続き訴訟その他の事件を受任する時は、新たに着手金が発生しますが、訴訟その他の事件の着手金を2分の1に減額します。
- 3、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 4、上記全ての費用に消費税が加算されます。
第4 示談交渉事件・契約締結交渉
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
4% |
300万円~3000万円未満 |
2.5%+4万5000円 |
3000万円~3億円未満 |
1.5%+34万5000円 |
3億円~ |
1%+184万5000円 |
(2)報酬金
確保した経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
8% |
300万円~3000万円未満 |
5%+9万円 |
3000万円~3億円未満 |
3%+69万円 |
3億円~ |
2%+369万円 |
- 1、着手金の最低額は10万円とします。
- 2、示談交渉・契約締結から引き続き調停事件を受任する時は、新たに着手金が発生しますが、調停事件の着手金を2分の1に減額します。
- 3、示談交渉・契約締結から引き続き訴訟事件を受任する時は、新たに着手金が発生しますが、訴訟事件の着手金を3分の2に減額します。
- 4、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費・収入印紙代・郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 5、上記全ての費用に消費税が加算されます。
第5 手形・小切手訴訟事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
4% |
300万円~3000万円未満 |
2.5%+4万5000円 |
3000万円~3億円未満 |
1.5%+34万5000円 |
3億円~ |
1%+184万5000円 |
(2)報酬金
確保した経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
8% |
300万円~3000万円未満 |
5%+9万円 |
3000万円~3億円未満 |
3%+69万円 |
3億円~ |
2%+369万円 |
- 1、着手金の最低額は10万円とします。
- 2、通常訴訟に移行した時は、新たに着手金が発生しますが、民事訴訟事件の規定の着手金との差額のみとし、報酬金は民事訴訟事件の規定の報酬金とします。
- 3、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 4、上記全ての費用に消費税が加算されます。
第6 保全命令申立事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
民事訴訟事件の額の2分の1 |
300万円~3000万円未満 |
3000万円~3億円未満 |
3億円~ |
(2)報酬金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
民事訴訟事件の額の2分の1 |
300万円~3000万円未満 |
3000万円~3億円未満 |
3億円~ |
- 1、本案事件と併せて受任した時は、新たに着手金及び報酬金が発生しますが、保全命令事件の着手金を3分の1に減額します。
- 2、保全命令申立事件の着手金の最低額は10万円とします。
- 3、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 4、上記全ての費用に消費税が加算されます。
※訴訟事件に付随して保全を行う場合、実費+弁護士報酬10万円となります。
第7 民事執行申立事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
民事訴訟事件の額の2分の1 |
300万円~3000万円未満 |
3000万円~3億円未満 |
3億円~ |
(2)報酬金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
民事訴訟事件の額の2分の1 |
300万円~3000万円未満 |
3000万円~3億円未満 |
3億円~ |
- 1、本案事件に引き続き受任した時でも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることとします。
- 2、民事執行事件および執行停止事件の着手金の最低額は5万円とします。
- 3、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 4、上記全ての費用に消費税が加算されます。
※訴訟事件を弊所で受任した後の、当該訴訟事件に係る債権の回収を目的とする民事執行については、実費+弁護士報酬10万円となります。
第8 督促手続事件
(1)着手金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
4% |
300万円~3000万円未満 |
2%+6万円 |
3000万円~3億円未満 |
1%+36万円 |
3億円~ |
0.6%+156万円 |
(2)報酬金
請求する経済的利益 |
着手金 |
~300万円未満 |
民事訴訟事件の額の2分の1 |
300万円~3000万円未満 |
3000万円~3億円未満 |
3億円~ |
- 1、着手金の最低額は金5万円とします。
- 2、督促手続事件が訴訟に移行した時は、新たに着手金が発生しますが、民事訴訟事件の規定の着手金と督促手続事件の着手金の差額のみとします。
- 3、上記着手金・報酬金とは別に通信費・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- 4、上記全ての費用に消費税が加算されます。