刑事・少年事件の費用一覧
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第1 刑事事件
1.着手金
受任開始時期 | 刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|---|
起訴前 | 事実関係に争いのない事案簡明な事件 | 10万円 |
複雑な事件 | 15万円 | |
起訴後 (第1審) |
事実関係に争いのない事案簡明な事件 | 30万円 |
複雑な事件 | 35万円 | |
上訴審 (控訴審、上告審) |
事実関係に争いのない事案簡明な事件 | 30万円 |
複雑な事件 | 35万円 |
- (1)起訴前から引き続き、起訴後(第1審)も受任するときには、新たに着手金が発生しますが、25万円に減額します。
- (2)第1審から引き続き控訴審も受任するときは、新たに着手金が発生しますが、15万円に減額します。
- (3)控訴審から引き続き上告審も受任するときは、新たに着手金が発生しますが、15万円に減額します。
2.報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事実関係に 争いのない 事案簡明な事件 |
起訴前 | 不起訴 | 40万円 |
略式命令で終了した場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 40万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
上訴審 | 刑の執行猶予 | 40万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
複雑な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円 |
略式命令で終了した場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
起訴後 | 無罪 | 金60万円~ | |
刑の執行猶予 | 金50万円~ | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
上訴審 | 無罪 | 60万円~ | |
刑の執行猶予 | 50万円~ | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円 |
- (1)上記着手金・報酬金とは別に通信費、交通費、収入印紙、郵便切手代等の実質を支払うものとします。
- (2)上記全ての費用に消費税が加算されます。
第2 少年事件
1.着手金
受任開始時期 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前 | 20万円 |
家庭裁判所送致後 | 30万円 |
抗告・再抗告および保護処分の取消 | 30万円 |
- (1)家庭裁判所送致前から引き続き送致後も受任するとき、新たに着手金が発生しますが、上記家庭裁判所送致後の着手金を2分の1に減額します。
- (2)第1審から引き続き抗告・再抗告を受任するときは、審級ごとに新たに着手金が発生しますが、上記抗告・再抗告および保護処分の取消の着手金を2分の1に減額します。
2.報酬金
少年事件の結果 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 40万円 |
保護処分その他 | 30万円 |
- (1)上記着手金・報酬金とは別に通信費、交通費、収入印紙、郵便切手代等の実費を支払うものとします。
- (2)上記全ての費用に消費税が加算されます。