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離婚問題 費用一覧

1.法律相談 初回無料

2回目以降30分毎5000円+消費税

2.離婚合意書作成 10万円~20万円
(公正証書の作成を伴う場合15万円~20万円)

離婚合意書作成にあたり、相手方との交渉を要する場合、下記「交渉事件」となります。

3.着手金・報酬金

着手金 報酬金
離婚交渉事件 30万円 30万円
離婚調停事件 40万円 40万円
離婚訴訟事件 40万円 50万円
離婚を伴わない家事事件
(婚姻費用分担、養育費、
子との面会交流、親権者変更、
財産分与、慰謝料、
年金分割など)
30万円 財産給付のない場合30万円

第3項の離婚交渉・調停・訴訟事件の「報酬金」記載の金額は、離婚成立のみに関する報酬金であり、その他確保した利益がある場合には、別途報酬金が発生いたします。その点については、第9項を参照してください。

4.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する時、新たに着手金が発生しますが、離婚調停事件の着手金は半額の20万円とします。

5.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する時、新たに着手金が発生しますが、離婚訴訟事件の着手金は半額の20万円とします。

6.離婚訴訟事件から引き続き上訴事件を受任する時、新たに着手金が発生しますが、上訴事件の着手金は離婚訴訟事件の着手金の半額の20万円とします。

7.離婚(交渉・調停・訴訟)事件には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの請求を含みます。

8.婚姻費用分担・子との面会交流・保護命令・保全処分申立事件を同時に受任した時は、それぞれ着手金に10万円を加算します。

9.離婚(交渉、調停、訴訟)事件において、慰謝料・財産分与・養育費など財産給付を受ける場合は、報酬金に、得られた経済的利益の額の10%を加算します。但し、養育費の場合には、報酬金はその5年分を経済的利益の額とします。
婚姻費用についてはその2か月分または15万円の多額な方を報酬金とします。

10.離婚を伴わない婚姻費用分担・養育費・子との面会交流・親権者変更・財産分与・慰謝料などの家事事件で、財産給付のある場合の報酬金はその経済的利益(養育費等の継続的給付の場合は5年分)の10%とします。
但し、婚姻費用についてはその3か月分または30万円の多額な方を報酬金とします。

11.上記着手金・報酬金とは別に通信・交通費、収入印紙代、郵便切手代等の実費を支払うものとします。

例えば、調停に引き続き訴訟を受任する場合にも、上記費用は別途発生します。

12.上記全ての費用に消費税が加算されます。

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