債務整理の費用一覧
1.法律相談 無料
2.自己破産同時廃止申立事件(格別資産のない場合)
- (1)着手金 27万円 程度
- (2)実 費 3万円
- (3)不動産鑑定が必要な場合 別途鑑定費用 3万円 程度
- (4)過払金のあることが判明した場合、債権者より返還を受けた金額から着手金10%、報酬金15%を支払うものとします。報酬金支払後の過払金の残額が20万円を超える場合(数社ある場合はその合計額)は、裁判所の指示に従い、その金額を破産債権者に配当金として按分弁済しなければなりません。
3.自己破産管財申立事件(資産があったり、個人事業者・法人の場合)
- (1)着手金
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種類 着手金 ① 個 人 45万円 程度 ② 個人事業者 55万円 程度 ③ 法 人 100万円 程度
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- (2)実 費 3万円
- (3)不動産鑑定が必要な場合 別途鑑定費用 3万円 程度
- (4)管財引継予納金 管財引継予納金は財産状況に応じて破産管財人へ引き渡す金額であり、財産を調査の上金額を決定し、事前に引渡を受け、保管の上、破産管財人へ引き渡すものとします。
4.個人再生手続開始申立事件
- (1)着手金
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種類 着手金 ① 個 人 35万円 程度 住宅資金特別条項を利用する場合 40万円 程度 ② 個人事業者 45万円 程度 住宅資金特別条項を利用する場合 50万円 程度
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- (2)実 費 3万円
- (3)不動産鑑定が必要な場合 別途鑑定費用 3万円 程度
- (4)過払金のあることが判明した場合、債権者より返還を受けた金員から着手金10%、報酬15%を支払うものとします。
- (5)法人の民事再生の場合、相談の上、決定します。
5.債務の任意整理事件(過払金請求を含む)
- (1)実 費 債権者1名につき 8000円
- (2)着手金 債権者1名につき 2万円
- (3)報酬金
- ① 未払金債権者との和解成立の場合、債権者1名につき2万円
- ② 過払金債権者との和解成立の場合、債権者1名につき過払金返還額の20%
- (4)示談交渉で解決できず、過払金の返還請求訴訟を提起する場合には、民事訴訟事件に関する報酬規程に準じて実費・着手金・報酬金を決定するものとします。
上記の費用には消費税が加算されます。