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相続問題の一つである「相続放棄と限定承認」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

多くの借金を残して亡くなったのですが、必ず相続しなければいけませんか?
プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合、相続放棄できます。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、プラスの財産の限度で借金などを返済することを条件に相続を承認する方法があります。これを限定承認といいます。
相続放棄や限定承認は相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期間を過ぎると申し立てられません。
相続放棄するとき、注意することはありますか?
相続放棄すると初めから相続人でなかったことになりますので、あなたの子は代襲相続できませんし、他に同順位の相続人がいなければ次の順位の人が相続人になります。通常、マイナス財産のほうが多いことを理由に相続放棄するわけですから、次に相続人になられる人に相続放棄した理由を説明して、迷惑がかからないようにしましょう。事情がわかればその人も相続放棄するかもしれません。
相続放棄や限定承認はどのようにして行うのですか?
相続放棄や限定承認は、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄するも全員が放棄するも可能です。限定承認は全員でしなければなりません。

限定承認は手続きが複雑ですから、弁護士に相談してください。
3ヶ月の熟慮期間は延長してもらえないのですか?
相続財産を確認し、プラス、マイナスを判断することはなかなか難しいことです。相続放棄や限定承認の決断がつかず迷っている場合には、家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長してもらうことができます。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行いましょう。

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