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相続問題の一つである「特別受益と寄与分」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

特別受益ってなんですか?
特別受益の制度というのは、相続人の中に、生前に、婚姻・養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けたり、遺言によって贈与を受ける者がいる場合、被相続人が相続開始のときに保有していた財産に生前に贈与された分を加えたものを相続財産(みなし相続財産といいます)とし、みなし相続財産を基に計算された相続分から、生前贈与と遺贈を控除した残額をその者の具体的相続分とすることをいいます。
このように、生前に贈与されたものを相続分の算定に定して相続財産として扱うことを「持戻し」といいます。

(例)
特別受益 [A]1,200万 [B]1,000万 [C]800万
甲の相続開始時の財産 7,000万円
特別受益 Aに営業資金として1,200万円贈与
Bに1,000万円遺贈
Cに結婚の際に持参金800万円
持戻し後のみなし相続財産 7,000万円+1,200万円+800万円=
9,000万円(遺贈は加算しない)
具体的相続遺産分
乙・・・ 9,000 × 1/2 = 4,500万円
A・・・ 9,000 × 1/2 × 1/3 = 1,500 1,500 - 1,200 = 300万円
B・・・ 9,000 × 1/2 × 1/3 = 1,500 1,500 - 1,000 = 500万円
C・・・ 9,000 × 1/2 × 1/3 = 1,500 1,500 - 800 = 700万円
特別受益は、持戻しされるものかなど、複雑、微妙な問題を含みます。弁護士に相談してください。
寄与分ってなんですか?
寄与分の制度というのは、相続人の中に被相続人の事業を手伝ったり、療養看護などによって被相続人の財産の維持形成に貢献(特別の寄与)した者がいる場合、被相続人が相続開始の時において保有していた財産から寄与分を控除したものを相続財産(みなし相続財産といいます)とし、それを基に計算させた相続分に寄与分を加えた額をその者の具体的相続分とすることをいいます。

(例)
寄与分 1,000万円
甲の相続開始時の財産 7,000万円
Aの寄与分 1,000万円
寄与分を控除したみなし相続財産 6,000万円
具体的相続遺産分
乙・・・ 6,000 × 1/2 = 3,000万円
A・・・ 6,000 × 1/2 × 1/3 = 1,000 1,000 + 1,000 = 2,000万円
B、C・・・ 6,000 × 1/2 × 1/3 = 1,000
寄与分は考慮されるかなど複雑、微妙な問題を含みますので弁護士に相談して下さい。

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