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相続問題の一つである「遺産分割」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

遺産分割はどのような手順で行われるのですか?
遺言があればその内容に従って分割されます(これを指定分割といいます)。
遺言がなければ、まず、全員で協議して分割します(これを協議分割といいます)。
協議が出来ないか成立しない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます(調停で成立する場合を調停分割といいます)。
調停が成立しないときは、家庭裁判所が審判で分割を決定します(これを審判分割といいます)。
遺産分割の協議をする際、注意することはどのようなことですか?
相続人のうち1人でも参加しない協議は無効なので、誰が相続人か調査・確認して下さい。

次に遺産の範囲を確定して下さい。
争いがある場合、遺産確認訴訟で確定する必要があります。

相続人全員でいかなるように分割するのも自由ですが、主張をぶつけ合うと、感情的対立も生じ収拾がつかなくなるおそれがありますので、諸事情を考慮して円満に話合って下さい。

協議で分割できたとき必ず遺産分割協議書を作って下さい。

相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。そして印鑑証明書を添付します。
作り方については弁護士に相談して下さい。
家庭裁判所の調停はどのように行われますか?
調停は、裁判官と2名以上の調停委員から成る調停委員会の立会いのもとで行われます。

調停委員会は相続人の話し合いが円満に行われ、客観的に妥当な結論となるように方向性を示したり、アドバイスをしてくれます。
調停が成立すると合意内容を記した「調停調書」が作成されます。
調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が行われます。
家庭裁判所の審判はどのように行われますか?
調停での話し合いがまとまらないと調停は終了しますが、改めて審判の申立てを行わなくても、審判手続きに移行できます。
審判では裁判官が各相続人の主張を受け、相続財産の種類や性質、相続人の生活事情などを考慮した上で、法律で定められた相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下します。
審判には法的強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行います。

審判の内容に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所に対して、「即時抗告」の申し立て行い、裁判上での争いに移行します。
調停や審判は自分でできますか?
できると思います。ただし法律を知った上で適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになるので、およそ遺産分割の調停や審判の60%以上は、弁護士がついています。
相手方に弁護士がついたのを見て、慌てて弁護士を探すケースも多いようですが、やはり当初から弁護士に相談して進めておいた方が間違いがないと思います。

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