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離婚問題の一つである「お金の問題」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

離婚後の生活が不安です。
離婚するときのお金の問題を教えて下さい。
離婚するときのお金の問題として、夫婦の間では慰謝料、財産分与、年金分割、それに離婚前の婚姻費用などが問題になります。
未成年の子がいる場合、教育費が問題になります。
慰謝料って何なんですか?
離婚の際に問題となる慰謝料とは、離婚により精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償のことをいいます。
どのような場合に慰謝料がもらえるのですか?
慰謝料が認められるのは、相手方が違法行為を行った場合で、そのことを証明しなければなりません。違法行為とは、不倫、暴力、虐待などがあげられます。
単に「価値観が違う」とか、「性格が合わない」というのは、通常、違法行為とはいえないものと思われ、慰謝料の請求が認められることは難しいでしょう。
どれくらいの金額を請求できるのですか?
どれぐらいの金額を請求できるかは状況によって異なります。 考慮される要素としては、

  • 違法行為の程度
  • こうむった精神的苦痛の程度
  • 婚姻期間
  • 別居期間
  • 社会的地位
  • 支払能力

ほか様々な要素を考慮して算定されます。
いつまで請求できますか?
離婚時に慰謝料の話をしていなかったとしても、離婚後慰謝料請求ができないというわけではありません。
ただし、離婚成立時点から起算して3年の消滅時効にかかる旨判断している裁判例があります。
財産分与って何なんですか?
離婚した者の一方が相手方に対して財産を与えることをいいます。
財産分与には次の3つの要素があると言われています。
  1. 夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算的な要素
  2. 経済的に苦しい一方夫婦に対する離婚後の扶養料的な要素
  3. 一方の責められるべき行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛をこうむったことのついての慰謝料的な要素
どのような財産を分けてもらえるのですか?
財産分与の対象になるもの(共有財産)
  • 婚姻中、夫婦の協力によって取得した不動産・預貯金・自動車などの財産

原則として財産分与の対象にならないもの(特有財産)
  • 夫婦の一方が婚姻前から持っている財産
  • 夫婦の一方が相続により取得した財産(ただし、他方の夫婦がその財産の維持・増加に貢献したというような場合には、財産分与の対象になる場合があります。)
財産分与の割合は?
婚姻中夫婦の協力によって取得した財産が分与の対象になりますから、財産の形成にどれだけ貢献したかが清算割合を決める基本的な目安になります。
「どれだけ貢献したか」について、家事を行うことと会社勤めに出かけることは質の違うもので、どちらがどれだけ貢献したかを判断することは不可能ともいえるでしょう。
これまでの裁判例を見ていくと、基本的には、夫または妻の貢献度は等しいものとされる傾向にあります。
ただ、夫婦ごとの事情に応じて割合が修正される場合もあります。
どのようにして決めるのですか?
まず、夫婦間で協議をします。離婚とあわせて協議する場合も、離婚後に協議する場合もあります。

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなければ審判になります。ただし、離婚時から2年経過してしまうと調停や審判ができなくなります。

離婚訴訟のなかで財産分与の請求をすることができます。
※内縁関係・・・・内縁関係の解消についても財産分与の問題が発生します。
老後の生活が心配です。年金を分割してもらえるのですか?
厚生年金、共済年金を分割してもらうことができます。
夫が生活費をくれない。婚姻費用について教えてください。
婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、娯楽費など婚姻生活上必要となる費用のことです。
夫婦の資産・収入その他一切の事情を考慮して分担することになります。
別居中の場合も、離婚が成立する、別居状態が解消する等の事情が発生するまでは、上記の婚姻費用を分担しなければなりません。
婚姻費用については裁判所が原則的に活用している算定表があります。
よくわかりました。
でも、自分達で納得がいくように決めていける自信がありません・・・。
心配しないでください!
私達がついています。詳しくは相談ください。

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