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債務整理の一つである「自己破産」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

自己破産とは何ですか?

銀行やサラ金やクレジット会社などに借金がある人(債務者といいます)が、支払いができなくなったときに、裁判所の力を借りて、持っている財産をお金にかえて、そのお金を銀行やサラ金など(債権者といいます)に、配分する手続のことです。
借金などを支払わなくてもよい状態になりますので、生活の建て直しを図ることが出来ます。 自己破産は、経済的に破綻してしまって、他の方法では解決できないときの最後の手段です。
自己破産のメリット(長所)は何ですか?

  1. 弁護士が受任通知を業者に送ると、取立てが止まります。
  2. 免責手続の申立裁判所から免責決定を得れば、借金などを支払わなくてもよいことになります
弁護士に頼めば、手続はどのように進められますか?

  1. 依頼があれば早速、債権者にあなたの代理人になったことを通知します(受任通知といいます)。あわせて、借金などの現状と過去の全ての取引履歴の開示を求めます(債権調査といいます)。受任通知が債権者に届きますと、債権者は取立ててはいけないことになっており、取立は止まります。一方、あなたには支払いを控えてもらいます。この段階で、取立ても支払もなく平穏な生活が送れ、支払の苦しみから解放されます。
  2. 債権者から債権調査票や過去の取引履歴が届きますと、利息制限法で定められた上限以上の利息を取っている債権者については、その取引履歴を利息制限法の上限の利息に引き直した計算で作り直します。
    作り直した取引履歴によれば、元本や利息を完済している上に、余分に支払っていることが見つかることがあります。5年以上前からの借入れの場合には、余分に支払っているお金(過払い金といいます)が発生している可能性があり、過払い金が発生しているときには、逆に債権者に過払い金の返還を求めます。
  3. 破産申立の準備が整い次第、地方裁判所に申し立てます。この申立には、免責許可の申立も含んでいます。
  4. 裁判所で破産についての面接(審尋といいます)があります。主として申立人が支払不能であるかを判断するためです。但し、大阪地方裁判所では、最近直接に面接することは少なく、弁護士の提出した書類のみで判断されることが多いです。
  5. しばらくして破産手続開始決定が下されます。財産がほとんどなく、財産をお金に変えない場合には同時に破産手続終了の決定も下されます(これを同時廃止といいます)。個人の破産は、大半が同時廃止です。これで、破産手続は終了です。
  6. 続いて免責手続きに入りますが、事情によっては裁判所で免責についての面接(審尋といいます)があります。主として申立人に浪費などの免責不許可事由があるかを判断するためです。
  7. しばらくして裁判所から免責決定を下されますが、ほとんど免責されています。通常2、3週間後に免責決定が確定します。免責決定が確定しますと、以後、原則として申し立てるまで存在していた債権者への支払は全額免除されます。但し、税金、養育費、故意に裁判所に知らせなかった借金などについては免責されませんので注意が必要です。

以上の手続には、受任から免責確定まで約8か月を要しますが、ほとんど弁護士が準備しますのであなたの負担は多くはありません。その間、取立ても支払もありませんので、平穏な生活が送れます。

破産すると全財産を失うのでしょうか?

そうではありません。
債務者が持っている財産のうち、当面の生活費や日常生活に欠かせない衣服や食器類などは、破産したからといって取り上げられることはなく、手元に残ります。また、破産手続開始決定後に新たに得た財産も取り上げられません。
破産手続は原則として、債務者の財産をお金に変える手続きをとりますが、財産が少なくて、破産手続の費用すらまかなえない場合は、財産をお金にかえることはせず、破産手続が終了します。
破産すると戸籍に記載されるなど不利益なことがありませんか?

大丈夫です。
あなたが破産手続開始決定を受けても戸籍、住民票、運転免許証、パスポートに記載されたり、選挙権がなくなることはありません。会社に通知されることもなく退職する必要もありません。官報などに登載されますが、官報は一般の人は見ませんので秘密は保たれます。
ただ、破産すると各種の信用情報センターのブラックリストに事故情報として登録されますので、5年から7年の間は銀行やサラ金などからお金を借りたり、クレジットカードの利用が出来なくなります。また、破産すると、例えば、保険外交員、警備員などになれません。しかし、このような資格制限は免責が確定しますとなくなります。数か月間の辛抱です。
免責の申立をすれば、常に免責決定が得られるのでしょうか?

そうではありません。
法律は、ギャンブルや浪費で借金を作った場合、借金を返せないのに嘘をついて借金をした場合、7年以内に1度免責許可の決定を受けている場合など(これらを免責不許可事由といいます)には免責を許可しないと定めており、このような事情があれば裁判所は免責を許可しないことがあります。但し、少しでもこのような事情があれば免責を許可しないというわけではありません。免責が得られるか否かは破産申立をするか否かを判断する上で極めて重要ですから、このような事情のある人は弁護士とよく相談して下さい。
私が自己破産したら、代わりに親や妻子に請求されますか?

かつて、悪質なサラ金業者が、親や妻子にまで催促することがありました。しかし、親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、あなたに代わって支払う義務はありません。請求されたら、きっぱりと断りましょう。執拗に請求されるようでしたら弁護士に相談して下さい。
免責が得られた場合、保証人も免責されるのですか?

残念ながら、保証人は免責されません。あなたの借金などに保証人がついている場合、保証人に迷惑が及ぶおそれがありますから、破産申立は保証人に事前に説明するなどして慎重に行いましょう。
破産申立は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?

破産の申立には沢山の書類を用意したり複雑な準備が必要ですから、弁護士に依頼するのが無難だと思います。また、弁護士が貸金業者らとの間に立てば、貸金業者らは直接本人と交渉できなくなりますので、精神的に楽になります。
それに、私の事務所では破産の申立は、債務者の生活の建て直しの一環と考えており、沢山の借金などを作った原因や将来の生活のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。また、破産を申立てますと、闇金融からハガキなどによる悪魔の勧誘が寄せられますが、それらへの対処の仕方などもお教えしています。
自己破産を依頼すると、どれくらい費用がかかりますか。
借金などの件数や総額、闇金融からの借入れがあるかなど事件の難易により異なりますが、通常、弁護士に支払う報酬金は27万円程度かかると考えておいて下さい。
他に裁判所に納める収入印紙1500円と予納金として財産をお金に変えない同時廃止の場合は1万290円程度必要ですし、通信費、謄写料などの実費が必要です。
なお、私の事務所では実費や着手金について分割払も可能です。

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