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個人再生の費用は分割払い可なので安心 個人再生の費用は分割払い可なので安心

債務整理の一つである「個人再生」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

個人再生とは?
債務者に継続的で安定した収入はあるけれど、多額の債務を抱えて支払いが難しくなったとき、一定の範囲まで減額した債務額を原則3年(最長5年)で弁済する計画を立て、その弁済計画が裁判所で認められて計画どおりに支払うと、残りの債務が免除される手続です。
個人再生のメリット(長所)は何ですか?
個人再生では、弁済計画さえ完了すれば、財産をお金に変えたり、事業を止めたりせずに残債務も免除されます。
その上、住宅ローンについての特則を利用すれば、自宅も手放さずに済みます。
どのような人でも利用できますか?
利用できる人は、サラリーマンのように定期的且つ変動の幅の小さい収入がある人や、そうでなくても将来にわたり継続的な収入を得る見込みがある人です。したがって、定期的な収入が見込めない人は利用できません。また、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下であることが必要です。
3年で弁済しなければならない債務額はどれくらいですか?
法律は、原則として3年(最長5年)で弁済しなければならない金額を次のように定めています。

  1. 債務額が100万円未満の人は、債務額全額
  2. 債務額が100万円以上500万円未満の人は、100万円(毎月、2万8000円程度の弁済です)
  3. 債務額が500万円以上1500万円未満の人は、債務額の20%
  4. 債務額が1500万円以上3000万円以下の人は、300万円(毎月、8万3400円程度の弁済です)
  5. 債務額が3000万円を超え5000万円以下の人は、債務額の10%

但し、給与所得者等再生手続を利用する場合は、可処分所得額の2年分の額と、上記1~5の額を比べて、多い方の額の弁済が必要です。可処分所得とは、収入の合計額から、税金や最低生活費などを差し引いた額です。可処分所得が1~5の額を上まわるときは、小規模個人再生手続を利用するほうがよいでしょう。さらに、財産がある場合は注意が必要です。財産の清算価値と可処分所得や1~5の額を比べて、多い方の額となります。清算価値は、財産をお金に変えたときの価値ですが、計算の仕方は、裁判所で細かく決められています。
弁護士に頼めば、手続はどのように進められますか?
  1. 依頼があれば自己破産と同様、早速、債権者にあなたの代理人になったことを通知します(受任通知といいます)。あわせて、借金などの現状と過去の全ての取引履歴の開示を求めます(債権調査といいます)。受任通知が債権者に届きますと、債権者は取立ててはいけないことになっており、取立は止まります。一方、あなたには支払いを控えてもらいます。この段階で、取立ても支払もなく平穏な生活が送れ、支払の苦しみから解放されます。
  2. 債権者から債権調査票や過去の取引履歴が届きますと、利息制限法で定められた上限以上の利息を取っている債権者について、利息制限法の上限の利息に引き直した計算で作り直します。
    作り直した取引履歴によれば、元本や利息を完済している上に余分に支払っていることが見つかることがあります。5年以上前からの借入れの場合には、余分に支払っているお金(過払い金といいます)が発生している可能性があり、過払い金が発生しているときには、逆に債権者に過払金の返還を求めます。
  3. 個人再生の申立の準備が整い次第、地方裁判所に申し立てます。
  4. 申し立てに不備がなければ、裁判所によって再生手続の開始が決定されます。なお、大阪地方裁判所では、再生手続開始決定後は、毎月、再生計画に基づく弁済予定額を積立てることになっています
  5. 再生手続開始決定後、債権者は一定の期間内に裁判所に債権の届出をします。債務者は、届け出られた債権内容に異議を申し立てることができ、最終的に債権額が確定します。
  6. 債務者は決められた期間までに再生計画案を提出します。
  7. 小規模個人再生手続のときは書面決議を経て、給与所得者等再生手続では決議を経ることなく、裁判所は再生計画案を認可します。認可後約1か月を経て再生計画案が確定します。
  8. 債務者は再生計画案が確定した月の翌月から弁済を開始します。
自己破産と個人再生はどこが違いますか?
  1. 自己破産は、支払不能であることが必要ですが、個人再生では、支払不能のおそれがあれば手続を利用できます。
  2. 自己破産は、最後の手段です。一定の財産がある場合は、財産をお金に変え配当手続が行われます。自宅も手放さざるをません。
    個人再生では、弁済計画さえ完了すれば、財産をお金に変えたり、事業を止めたりせずに残債務も免除されます。その上、住宅ローンについての特則を利用すれば、自宅も手放さずに済みます。
  3. 自己破産では、免責不許可事由があると、免責が認められない場合があります。
    個人再生は、返済計画が認められて、その計画さえ完了すれば、免責手続きを経ることなく、残債務について免責が得られます。免責不許可事由の有無は問われません。
  4. 自己破産には、破産者に対する資格制限や信用を失う面があります。個人再生では、資格制限はありません。但し、信用情報としては、個人再生も各種の信用情報センターのブラックリストに登載されますので、5年から7年の間お金を借り入れたり、クレジットカードを利用することは出来ません。
私が個人再生手続を利用したら、代わりに親や妻子に請求されますか?
親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、あなたに代わって支払う義務はありません。請求されたら断りましょう。
裁判所で債務額が減額されたら、保証人の責任も減額されますか?
残念ながら、法律は、保証人の責任は減額されないと定めています。連帯保証人がついている場合、保証人に迷惑が及びますので、個人再生の申立は慎重に行いましょう。
個人再生の申立は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?
個人再生の申立は、破産申立と同様、沢山の書類を用意したり、複雑な準備が必要な上に、弁済計画も立てなければなりませんから、弁護士に依頼するのが無難です。また、弁護士が貸金業者らとの間に立てば、貸金業者らは直接本人と交渉できなくなりますので精神的に楽になります。
それに、私の事務所では個人再生の申立を生活や事業の建て直しの一環と考えており、沢山の借金などを作った原因や将来の生活や事業のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。
個人再生を依頼すると、どれくらい費用がかかりますか?
借入れの件数や総額、闇金融からの借入れがあるなど事件の難易により異なりますが、通常、弁護士に支払う報酬金は個人の場合35万円、個人事業者の場合40万円程度と考えておいて下さい。
住宅ローンの特則を利用する場合は個人の場合40万円、個人事業主の場合45万円程度です。
他に裁判所に納める収入印紙1万円と予納金1万2000円程度必要ですし、通信費、謄写料などの実費が必要です。

なお、私の事務所では実費や着手金について、分割払いも可能です。

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