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債務整理の一つである「任意整理」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。

任意整理とは?
任意整理とは、債権者と直接支払い条件について話し合い、交渉がまとまればその内容に従って支払う手続です。交渉がまとまれば、債務額を減らしたり、毎月の債務額を少なくすることができます。
弁護士に頼めば、手続はどのように進められますか?
  1. 依頼があれば早速、債権者にあなたの代理人になったことを通知します(受任通知といいます)。あわせて、借金などの現状と過去の全ての取引履歴の開示を求めます(債権調査といいます)。
    受任通知が債権者に届きますと、債権者は取立ててはいけないことになっており、取立は止まります。一方、あなたには支払を控えてもらいます。
    取立も支払もなく平穏な生活が送れ、支払の苦しみから解放されます。
  2. 債権者から債権調査票や取引履歴が届きますと、利息制限法で定められた上限以上の利息を取っている債権者について、利息制限法の上限の利息に引き直した計算で作り直します。
    作り直した取引履歴によれば、元本や利息を完済している上に余分に支払っていることが見つかることがあります。
    5年以上前からの借入れの場合には、余分に支払っているお金(過払い金といいます)が発生している可能性があり、過払い金が発生しているときには、逆に債権者に過払い金の返還を求めます。
  3. 引き直し計算をしても、未払い分があるとき、残債務額を一括払いにするか分割払いにするか、分割払いのとき毎月の支払額をどのようにするか、債務額を減らしてもらうかなど支払条件についてあなたと協議し、支払条件についての案(和解案といいます)を作成します。
    残債務を一括払いにする場合には減額に応じてくれる場合がありますが、分割払いの場合、遅延損害金や将来の金利は免除してくれますが、元本を減額してくれることは難しいです。
  4. 債権者に和解案を提示し、和解が成立したときは、約束どおりに支払っていきます。
任意整理と自己破産、個人再生とはどこが違いますか?
  1. 自己破産や個人再生は全ての債権者を相手にしなければなりませんが、任意整理は特定の債権者だけを選んで交渉することが可能です。
  2. 自己破産や個人再生は裁判所を利用する制度で債権者は裁判所の判断に拘束されますが、任意整理は債権者と直接交渉して合意にこぎつけるもので裁判所は関与しません。
  3. 自己破産は債務が全額、個人再生は大幅に免除されますが、任意整理は、一括返済の場合を除き、減額されることは少ないです。
  4. 自己破産は財産が処分されますが、個人再生や任意整理では処分されることはありません。

このように任意整理は、自己破産や個人再生と異なりますが、自己破産や個人再生と同様に金融機関の信用情報センターのブラックリストに登載されますので、5年から7年間は借金をしたり、クレジットカードを利用することは出来ません。

任意整理は自分で出来ますか?弁護士に頼むべきですか?
ご自身で貸金業者らと交渉することは極めて困難だと思います。
弁護士に依頼するのが無難です。
また、弁護士が貸金業者との間に立てば、貸金業者らは、直接本人と交渉出来なくなりますので精神的に楽になります。
それに、私の事務所では、任意整理は生活や事業の建て直しの一環と考えており、沢山の借金を作った原因や将来の生活や事業のあり方に至るまで細かく話し合っていますので、再び多重債務に陥る人はほとんどなく、依頼された方から喜ばれています。
任意整理を依頼すると、いくらぐらい費用がかかりますか?
通常、最初に弁護士に支払うお金(着手金といいます)は、債権者1人あたりで2万1000円(消費税込)、最後に弁護士に支払うお金(成功報酬といいます)は、貸金業者らの請求額を減額させた額の10%と過払い金があれば返還額の20%、それに消費税です。
他に通信費などの実費として債権者1人あたり5000円程度必要です。

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