相続問題の一つである「遺言」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。
遺言とはどのようなものですか?
遺言とは、あなたが生きている間に、自分の死んだ後、自分の財産を、誰に、どのように相続させるかなどを決めて書面にしておくことです。
遺言には、普通の方式として3種類ありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が使われます。
遺言には、普通の方式として3種類ありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が使われます。
どのようなことを遺言しておくとよいですか?
法律は、相続分の指定、遺産分割の仕方、死後5年以内の遺産分割の禁止などを遺言しておくと有効としています(これらを遺言事項といいます)。
遺言で、お葬式のやり方や、お墓を守ってくれる人を決めることもできますか?
法律は、遺言でお墓や、仏壇を守ってもらう人を決めることができると定めています。お葬式のやり方を遺言できるとは定めていませんが、遺言をしておけば、遺族の人々はあなたの考えを尊重してくれるでしょう。
わたしには財産が少ししかありませんが、遺言をしておいた方がよいのでしょうか?
財産の多少にかかわらず、その財産をめぐって相続人が争うことがよくあります。残された人々が、円満にあなたの財産を相続できるように、遺言をしておくことはとても意味のあることです。
遺言の内容を決めるとき、考えておかないといけない問題はありますか?
よく問題となるのは、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言です。遺留分は、遺言によっても取り上げることができないものです。たとえば、長男に財産を全部渡すというような遺言をすると、後で、長男は、長女や二女などから、遺留分を返せといわれることになり、トラブルのもとになります。
自筆証書遺言はどのように作ればよいですか?
法律で書き方が細かく決められています。1つでも間違いますと、遺言は無効(紙切れ)になります。
法律の定める書き方は次のとおりです。
法律の定める書き方は次のとおりです。
- 全文を自筆で書くこと。パソコンで作成したり、代筆は認められません。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
- 日付、氏名も自筆で記入すること。
- 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
- 加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言はどのように作れるのですか?
本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳が不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる手話通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
本人が公証人役場に出向けない場合には、公証人に出張を依頼できます。
公正証書遺言は、法的に間違いのないものが作成でき、作成された原本は長期間公証人役場に保管されますので、紛失、偽造の防止にもなりお勧めです。
遺言の原案、戸籍謄本、印鑑証明書等必要な書類、2人の証人の準備など手間がかかりますので、ぜひ弁護士に相談して下さい。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳が不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる手話通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
本人が公証人役場に出向けない場合には、公証人に出張を依頼できます。
公正証書遺言は、法的に間違いのないものが作成でき、作成された原本は長期間公証人役場に保管されますので、紛失、偽造の防止にもなりお勧めです。
遺言の原案、戸籍謄本、印鑑証明書等必要な書類、2人の証人の準備など手間がかかりますので、ぜひ弁護士に相談して下さい。
遺言書はどのように保管すればよいですか?
自筆証書遺言の場合
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
例えば貸金庫に入れてあることを知らせておくのも一つの方法です。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されています。
従って、相続人らに遺言書を作成してある公証人役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証人役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
遺言の秘密を保つことができる、最もお勧めの方法です。
弁護士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。
弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に漏らすことは禁止されています。
従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
しかし、法定相続人など遺産の利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、あとで紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係もない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
例えば貸金庫に入れてあることを知らせておくのも一つの方法です。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されています。
従って、相続人らに遺言書を作成してある公証人役場の場所を伝えておけば十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証人役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
遺言の秘密を保つことができる、最もお勧めの方法です。
弁護士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。
弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に漏らすことは禁止されています。
従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
しかし、法定相続人など遺産の利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、あとで紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係もない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
相続が始まって遺言書が見つかったらどうすればよいですか?
自筆証書遺言の場合、遺言書が見つかったらすみやかに家庭裁判所に持っていって下さい。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言書を開封しても遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に行政罰である過料が科せられますし、偽造や改ざんすると相続失格として相続権を失うこともあるのです。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言書を開封しても遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に行政罰である過料が科せられますし、偽造や改ざんすると相続失格として相続権を失うこともあるのです。
遺言書が二通以上見つかったらどうすればよいですか?
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。
日付は記載されているはずですが、開封することができないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときには遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言通り再分割されます。
日付は記載されているはずですが、開封することができないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときには遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言通り再分割されます。