相続問題の一つである「遺留分」。
代表的な疑問・悩みについて、Q&A形式でご説明致します。
遺留分ってなんですか?
遺留分というのは、民法上兄弟姉妹以外の相続人に保証されている一定割合の財産のことです。
親(直系尊属)のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1、それ以上の場合、被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
被相続人は、遺言によって自由に財産を分配することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、一人の子どもに譲ると、残された家族は生活に困ってしまいます。そこで法律で最低限度の相続財産を遺族に保証しています。
遺留分の計算は法律で細かく定められていますので、弁護士に相談して下さい。
遺留分は、当然にもらえるものではなく請求しなければなりません、これを遺留分減殺といいます。
親(直系尊属)のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1、それ以上の場合、被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
被相続人は、遺言によって自由に財産を分配することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、一人の子どもに譲ると、残された家族は生活に困ってしまいます。そこで法律で最低限度の相続財産を遺族に保証しています。
遺留分の計算は法律で細かく定められていますので、弁護士に相談して下さい。
遺留分は、当然にもらえるものではなく請求しなければなりません、これを遺留分減殺といいます。
遺留分の減殺請求はどのようにすればよいですか?
遺留分は相続開始および減殺すべき贈与また遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
その請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。
遺留分の減殺請求をする場合、必ず内容証明で、請求しましょう。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、あとに、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所で調停か地方裁判所で訴訟ということになります。
その請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。
遺留分の減殺請求をする場合、必ず内容証明で、請求しましょう。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、あとに、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所で調停か地方裁判所で訴訟ということになります。
遺留分の減殺請求をされたらどのようにすればよいですか?
減殺請求が期間内か確かめる必要があります。
減殺される財産を確かめる必要があります。
現物ではなく価額で弁償することもできますから弁護士に相談してください。
減殺される財産を確かめる必要があります。
現物ではなく価額で弁償することもできますから弁護士に相談してください。